23 February 2014

G20 Sydney

20か国財務大臣・中央銀行総裁会議(2月22日ー23日)の声明が,租税について
 
我々は、正しい租税政策の原則に基づく、税源浸食・利益移転(BEPS)に対する世界的な対応にコミットしてい る。利益を生み出す経済活動が行われ、価値が創出される場所で、利益が課税されるべきである。我々は、引き続き、G20/OECDの税源浸食・利益移転 (BEPS)行動計画を完全に支持し、合意されたタイムテーブルに示された通りの進捗を期待する。ブリスベン・サミットまでに、ますますグローバル化する 経済において、伝統的、電子的及び電子化された企業を含む、全ての産業にわたるBEPSに対処するため、効果的で実用的かつ持続可能な措置を実現すること を開始する。我々は、相互主義に基づく、税に関する情報の自動的な交換のための共通報告基準を支持し、9月の会合において我々の実施計画を詳細にするため に、我々の金融機関を含む、全ての関係団体と協働していく。並行して、我々は、2015年末までにG20諸国間で、税に関する自動的情報交換が開始される ことを期待する。我々は、そうすることが可能な国により当該基準が早期に採用されることを求める。我々は、全ての金融センターに対して、我々のコミットメ ントに適合することを求める。我々は、要請に基づく情報交換のための既存の基準を遵守していない全ての国・地域に対し、迅速に遵守するとともに、更なる遅 滞なく多国間税務行政執行共助条約に署名するよう促す。我々は、フェーズ2の評価を受ける資格を得ていない14の国・地域に、より厳しいインセンティブを 与える準備ができている。我々は、低所得国及び開発途上国に対し、税に関する我々の取組から恩恵を得るよう、関与させるとともに支援を行う。
 と述べている(財務省サイトの仮訳による)。OECDから提出された報告書は,これである(Annexが長いが本文は10頁足らず)。なお,タイムテーブルはこれ

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15 February 2014

シンガポールのBBO事件(2014年2月4日)

Comptroller of Income Tax v BBO[2014] SGCA10である。シンガポールの所得課税は,インカムとキャピタルを区別し,キャピタルゲインを課税対象から除外している。保険会社による株式譲渡益がいずれにあたるかが争われ,非課税のキャピタルゲインとされた。