21 March 2013

05 March 2013

東京地判平成23・2・4(NKで純額方式による計算が認められた例)

地裁判決のロジックは,
  1. 総額方式・純額方式・中間方式の3つの方法のいずれもが所得税法上の解釈として許容される(21-22頁)
  2. 当時の通達の読み方としても純額方式によるためには継続適用していれば足りる(26頁)
  3. 本件では純額方式による計算が認められる(28頁)
  4. (分離課税の対象となる所得を区分するかの論点に関して)通達は所得税法の解釈として合理的
という具合。2の点につき,地裁判決は,「被告の主張に係る取扱いを採用しようとするのであれば,法律又は法律の委任に基づく政省令において明確に定めるべきである(28頁)」と述べている。控訴審の東京高判平成23・8・4は控訴棄却,確定。

その後,国税庁は平成24年に所得税基本通達36・37共-20を改正し,総額方式が原則であるという方針を明らかにした。本来は法律事項に属する基本的な課税ルールではないか。